労働者が業務遂行中、会社に与えた損害の賠償について

第1 損害賠償請求権ないし求償権の発生
1 直接的損害 被用者が債務不履行(民法415条)ないし
一般不法行為(民法709条)により直接会社に損害を与えた場合

2 間接的損害 使用者責任(民法715条1項)に基づき第三者に損害賠償
責任が発生した場合
 使用者責任の発生要件
 ある事業のために他人を使用していること(被用者性)
 その行為が事業の執行につきなされたこと(業務執行性)
 第三者に損害を加えたこと(第三者損害)
 選任・監督上の過失が存すること(監督義務違反)
 被用者に一般不法行為責任が発生すること(709条)
なお、被用者の一般不法行為責任と使用者の使用者責任は連帯債務となる。
使用者による求償権(民法715条3項)と信義則(民法1条2項)による制限
 使用者の被用者に対する求償権
使用者が使用者責任を追及されて、第三者に賠償した場合は、使用者
は、被用者に対してその賠償額を求償できる(民法715条3項)
第2 信義則による損害賠償請求ないし求償の制限
しかしながら、無制限に使用者による損害賠償ないし求償を認めることは、
信義則(民法1条2項)により許されない。
理由
 ミスが企業経営の運営自体に付随、内在化するものであること
 業務命令内容は使用者が決定するものであり、業務命令を履行する際に
発生するであろうリスクを負担すべきものであること(企業経営者は、保険加入
等の措置をとることにより、リスクを回避することが可能である)
 業務命令の適切な履行は、本来、労働者に対する指導・教育、人事考課、解雇、
懲戒処分等広い意味の人事権の行使により確保されるべきであること
 労働者が負うべきリスクと労働の対価たる賃金のバランス
第3 学説
1 労働契約の解釈として、信義則上、労働過程において通常発生することが
予想される労働者サイドのミスに由来する損害については、使用者がリスクを負
うべきである。ただし、労働者に重過失がある場合については、労働者にも明確
な責任があるので、負担の公平な分担が問題となるが、労働者の重過失が使用者の
管理体制のまずさに由来する場合には、やはり例外的に免責されるべきであるとの説
2 軽過失は全部免除、反対に重過失は全額労働者の負担に帰し、中程度の
過失の場合に初めて双方の寄与度に応じた分担を考えるという説
第4 判例
1 昭和51年7月8日最高裁第一小法廷判決( 事件番号 昭49(オ)1073号 )
 事案
石油等の輸送および販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを
運転中の被用者が惹起した自動車事故により直接損害を蒙り、かつ、第三者に
対する損害賠償義務を履行したことにより損害を蒙って、賠償および求償の請求をした事案
 判決
使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、
労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散に
ついての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担
という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し、右損
害の賠償を請求することができるにとどまる・・・経費節減のため会社車両につ
き対人賠償保険のみ加入し対物賠償保険および車両保険には加入していなか
ったこと、タンクローリーには特命により臨時的に乗務するに過ぎなかったこと、
給与は月額4万5000円であり勤務成績は普通以上であったこと等から、本件
損害について労働者に賠償・求償請求しうる範囲を損害額の4分の1とした。
2 東京地判平成6年9月7日
 事案
営業担当の従業員として宝石類の販売業務に従事していた者が、
鞄を店舗カウンターの出入り口付近の床において4メートル離れた場所にある机で
鞄に背を向けて伝票を作成していたときに盗難にあったため生じた損害について、
会社が被用者に損害賠償請求した事案
 判例
当該従業員の勤務態度に問題がなかったこと、当該従業員の経済状況、
当該従業員に重過失があったとはいえ第三者の犯罪行為により引き起こさ
れた被害であり、会社が盗難保険に入っていなかったこと等から、損害賠償の
範囲を損害額の半分とした。
3 東京地判平成12年11月21日
 事案
運送会社の元従業員が会社所有の4トントラックを運転して
運送業に従事していた際起こした交通事故により、
会社が直接損害を蒙ったとして、元従業員に対し損害賠償を請求した事案
 判例
会社が車両保険等に加入していなかったこと、
安全指導・車両整備を十分にしていなかったこと、
被用者に重過失がなかったこと等を考慮して、賠償請求をしうる範囲は
損害額の5パーセントにとどまるとした。
4 名古屋地判昭和62年7月27日
 事案
作業中の居眠りにより機械を傷つけ、会社に損害を与えた被用者に対して、
会社が損害賠償した事案
 判例
企業と従業員の経済力の格差、会社が保険に加入していなかったこと、
深夜勤務中の事故で当該従業員に同情すべき点があること等から、
当該従業員の賠償すべき額を損害額の4分の1に限定した。
5 那覇地判平成13年3月21日
 事案
運送業を営む会社が、会社所有のクレーン車を運転中にそのブームを
歩道橋に衝突させる事故を起こした労働者に対して損害賠償を請求した事案
 判例
労働者に重過失があったとは認めがたいこと、会社が適切なリスク管理を怠っていたこと、
すでに総損害額の4分の1にあたる42万円を弁済していたこと等から、
さらに損害賠償の支払いを求めたり求償権の行使をすることは、
損害の公平な分担の見地から許されないとした。
なお、控訴審判決(福岡高裁那覇支部平成13年12月6日判決)は、
会社が零細企業で赤字経営であったとしても、上記認定の業務内容、
事故発生の 危険性等に鑑みると、保険加入等による損害の分散措置を講じないで
事故によ って生じた損害を従業員の負担に帰せしめることは
相当でないとして、控訴を棄却した。

6 その他の判例
 京都地判昭和38年11月30日
15万円全額否定
 松江地裁浜田支部昭和42年11月21日
40万円中75パーセント認容
 東京地判昭和44年10月22日
20万円全額認容
 青森地判昭和44年11月20日
45万円全額認容
 東京地判昭和45年3月25日
17万円中18パーセント認容
 大阪地判昭和46年7月30日
360万円中70パーセント認容
 福岡高判昭和47年8月17日
250万円中20パーセント認容
 神戸地判昭和48年2月21日
452万円中15パーセント認容
 東京地判昭和48年3月15日
190万円全額否定
 東京地判昭和48年6月28日
73万円全額認容
 福島地裁いわき支部判決昭和49年7月22日
133万円全額否定
 長崎地裁佐世保支部判決昭和49年8月7日
164万円中50パーセント認容