在留外国人と諸制度 『在留外国人の在留資格、外国人の保険、医療』

1 在留外国人の在留資格

 外国人は、来日外国人(ニューカマー)、定住外国人(オールドカマー)、
難民のいずれに属するかによって、入管法上の取扱が大きく異なる。
1 定住外国人 在日朝鮮人や台湾人の一世およびその子孫
2 難 民 難民条約の適用を受けるもの(政治難民)であり、いわゆる経済難民を含まない。
3 来日外国人 定住外国人および難民以外の外国人

 日本人との結婚に伴う在留資格(いわゆる結婚ビザ)入管は、以前は、別居すると、
夫婦としての実体がない、すなわち日本人の配偶者としての活動をしていないとして、
結婚ビザの更新を拒否していた。
しかし、別居しただけでは結婚ビザの更新を拒否するのは認められないという裁判例がでて、
少なくとも弁護士をつけていれば、そのような扱いはなくなったようである。
離婚調停申立予定とか、離婚調停申立済みなら受理証明書を持参すれが問題はない。
仮に、離婚しても、子どもの親権をとって実際に監護すれば、
日本人と離婚しても定住者(法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して
在留資格を認めるもの)の在留資格に変更することができる。
外国人女性が日本人男性と婚姻はしていないが、婚姻外の子どもができて、
認知してもらった場合も、その女性が子どもの親権者となって
実際に監護するなら定住者の資格を与えられる。
 日本で事業をしたい人の在留資格
在留資格が「永住者」、「結婚ビザ」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
の場合は、活動に制限がないので、事業をすることができるが、その他の在留
資格の場合は、収入を伴う就労活動ができない。
 永住希望
他の在留資格により、一定期間以上、日本に在留した実績のある人だけが申請できる。
(一種の在留資格の変更)
日本人と結婚している人の場合、結婚後5年以上日本に在留した実績があること、
その他の人の場合は、10年以上日本に在留した実績があることが必要である。
 退去強制手続
不法滞在が発覚した外国人については、退去強制手続きが取られる。
特別審理間の判定に対しては、異議の申し出をすることができるが、
異議の申し出が認められなかった場合でも、法務大臣は、特別な事情を考慮して、
不法滞在の外国人に在留資格を認めることがある(特別在留許可)。

2 外国人の保険

 年金
1 厚生年金 外国人であっても、適用事業所(厚生年金保険法6条1号に
掲 げる事業を行い、常時5名以上の従業員を使用する事業所)に使用されるときは、
当然に厚生年金の被保険者となり、非加入の自由は認められない。
2 国民年金 被保険者となるのは、日本国内に住所を有する20歳以上60
 健康保険
歳未満の者で、他の公的年金制度の被保険者となっていない者であるから、
外国人であっても、これに該当するときは被保険者となる。
ただし、短期滞在者(概ね在留期間1年未満の者)は除外されている。
1 社会保険 厚生年金の適用事務所に使用されたときは社会保険の被保険者となる。
2 国民健康保険 外国人であっても、他の社会保険の被保険者になっていない者はすべて、
「市町村又は特別区の言う域内に住所を有する者は、
当該市町村等が行う国民健康保険の被保険者とする」とされている。
要件としては、原則として、外国人登録法に基づく登録を行っている者であること、
短期滞在者(概ね滞在期間が一年未満)でないことである。

3 外国人の医療

 生活保護法1条は、「すべて国民に対し」と規定していることからすれば、
原則として、外国人は適用対象外と解釈せざるを得ない。
しかしながら、昭和29年に発出された厚生省社会局長の通知
(昭和29年 5月8日社発第382号)によって、
「当分の間、生活の困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の
決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認められる保護を行うこと」とされ、
この通知に基づき、都道府県知事市長等の実施機関が、ケースバイケースで、
保護の決定の判断を行っているのが現状である。
 主な要件
1 当該生活困窮者は外国人登録法による登録を受けた者であること。
2 当該要保護者が、その者の属する国の代表部又は領事館等から、
必要な保護又は援護を受けられないこと。
3 保護の補充性 「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他
あらゆる者を、その最低限度の生活の維持のために活用すること。
ただし、台湾人、朝鮮人については、当分の間、上記2の要件を確認する
ことは不要とされている。

参 考 文 献
 外国人法律相談ガイドブック(平成2年 第二東京弁護士会法律相談センター)
 外国人の法律相談チェックマニュアル(奥田安弘、柳川昭二 明石書店)
 外国人のための日本のくらしと法律(財団法人法律扶助協会調査室編 エデックス)
 外国人人権ガイドブック(大阪弁護士会)
 外国人のための入国在留登録手続の手引(財団法人入管協会編 日本加除出版)
 外国人の法律相談 Q&A(人権擁護委員会編 ぎょうせい)
 続 外国人の法律相談 Q&A(同上)
 外国人法律相談ハンドブック(名古屋弁護士会)
 帰化手続の手引(横尾継 日本加除出版)
 Q&A 新しい外国人登録法(法務局入局管理局編 日本加除出版)
 Q&A 外国人のための法律ガイド(東京弁護士会 明石書店)
 図解入国在留手続マニュアル(新訂版 法務省入国管理局 第一法規出版)
 ハンドブック外国人法律相談(東京弁護士会 明石書店)
 新訂 ひと目でわかる外国人の入国在留案内ー外国人の在留資格一覧
(財団法人入管協会編 日本加除出版)