後遺障害の諸問題

1 実体的問題

(1) 交通事故における後遺障害
交通事故の場合、まず、後遺障害が残存しているかどうかが問題となります。
後遺障害は、自動車事故による傷害がなおったとき(症状固定時)に残存する当該傷害と相当
因果関係のある障害と言われています。①障害の永久残存性があり、②その存在が医学的に認
められ、③自賠責施行令の等級に該当することが必要です。

(2) 症状固定
症状固定は、一般的な治療を行っても、その治療効果が期待できない状態で、将来における症
状の回復改善が期待できなくなった状態をいいます。
よく問題になるのは、12級13号(局部に頑固な神経症状を残す)か14級9号(局部に神経症状
を残す)のどちらに該当するかです。

(3) 12級13号か14級9号か
12級13号は、「頭頂部、上肢、背部に残存する症状が神経学的検査所見、画像所見などの
他覚的所見により医学的に証明できるもの」で、14級9号は、「医学的には証明できないが、その症状が受傷時の状態や治療の経過などから連続性一貫性が認められる説明可能な症状で、故
意の誇張でないと推定できるもの」とされています。
実際の裁判では、このどちらに該当するのか争われることが多く、私も数件担当しています。
他覚的所見とは、「画像がなくても医学的に証明しうるもの」です。しかし、実際には、画像所見があっても、12級13号該当性を否定し、画像がない場合はより一層、12級13号該当性を否定するの傾向があります。
整形外科医・脳神経外科医と協力して、画像所見以外の神経学的検査等により、なんとか、12
級13号該当性を認めさせたいものです。そのためには、優秀な整形外科医、脳神経外科医の治
療を受けるとともに、画像所見、神経学的検査、理学的検査を受け、詳細な検査報告書を作成し
てもらうことは重要となります。
MRIをとっていない場合には、MRIをとってもらいます。そうすると、頸椎とか腰椎にヘルニアとか椎間狭小化等の椎間変性の所見が見られることがあります。そうすると、12級13号に該当すると認められる可能性が高くなります。

2 手続的問題

(1) 被害者請求
私は、交通事故を受任したら、まず、後遺症診断書を作成してもらい、被害者請求(直接請求)をするようにしています。そうすれば、大体は、少なくとも14級の認定をうけることができ、自賠責保険会社から75万円を受領でき、依頼者に新たな経済的負担をかけなくてすむからです。

(2) 資料の取り寄せ
過失が問題となりそうな事案の場合、刑事記録の取り寄せをします。罰金で処理された場
合、確定から3年で記録が廃棄されるので、急がなければならないことがあります。
自賠責の保険会社から、その収集した資料の交付も請求します。依頼者が、コピーをとってお
らず、十分な資料をもっていないことが多いからです。

(3) 後遺障害の認定を受けた場合には、それに不満がある場合には、異議申立をします。諦め
てはなりません。最近も、高次脳機能障害の事件で、別表2の3級が別表1の2級になり、別表2
の併合4級が併合2級になった事例を経験しています。

3 提訴の準備
私の場合、原則として提訴することにしています。その方、より多額の損害賠償が得られ、被
害者救済となるからです。解決までに要する時間も、交渉と比べてそれほど係るわけではありませ
んし、当事者の負担も、裁判には基本的に1回(尋問)に出頭すれば足り、それほどではないから
です。通常は、依頼を受けてから、1年以内のは、解決できます。 ただし、鑑定を要するような事件は、それなりに時間はかかります。

4 費用
通常は着手金として30から40万円程度(後遺障害補償金より)を原則にしています。ただし、訴額が大きい場合は、80万円程度まで増額することもあります。
報酬については、私が代理人として活動したことにより増えた経済的利益を基準に、15パーセ
ント程度を報酬としてもらうというのが原則です。ただし、これはあくまで原則であり、得られた経済的利益の多寡、加害者から弁護士費用の一部を回収できたかどうか、労力等を考慮して、ある程度増減を加えております。