示談代行の問題点

(1) 実質的な利益相反の存在

現在は、ほとんど自動車等の所有者は交通事故に備えて示談代行付任意保険に加入しています。そのため交通事故があるとほとんどの場合、加害者側の示談代行員して損害保険会社担当者が登場して示談手続を保険会社のペースで進めます。
そしてほとんどの保険会社側示談代行担当者は、被害者から損害賠償相談を受け、損害賠償基準額について任意保険基準(場合によっては、自賠責基準)で説明し、実質的には、加害者被害者双方代理人的立場で示談を締結させます。
このように、示談代行担当者と被害者は、示談代行者側が示談金を支払う方で、被害者が示談金を受け取る方ですので、示談金額の多寡という意味で利害関係が対立する関係にあるにもかかわらず、被害者は、中立的立場で示談を取り持ってくれると誤解し、示談代行担当者が提示
する示談金額が唯一正当なものと誤解して示談をしてしまうことが多いようです。示談担当者も、このように利害が対立する関係にあることをもっと分かりやすく説明すべきで
す。なお、最近問題となった、保険会社による「支払漏れ」、「支払いしぶり」は、このことが端的に表れたものです。

(2) 損害賠償基準の複数存在生

ここに大きな問題が発生する落とし穴があります。一般の常識に反するとは思いますが、実は、損害賠償額を算定する損害賠償基準額は、複数あるのです。我々弁護士が扱う裁判基準と保険会社の任意保険基準が主に存在し、その二つには、相当に大きな開きがあるのです。
たとえば、死亡の場合の慰謝料については、裁判基準が2000~3000万円に対し、保険会社基準は1200~1500万円とされ、大きな差があります。
なお、最近は、規制緩和の流れの中で、建前上、保険会社側の統一した任意保険基準はなくなり、各保険会社の慰謝料基準も徐々に上昇しているようですが、各保険会社によって基準は異なり、完全公表はされていません。何れにしても裁判になれば適用される裁判基準より相当程
度低いことは間違いありません。
保険会社示談代行員の中には、弁護士に依頼すると多額の弁護士費用がかかり、実質手取額が少なくなると虚偽の説明をして、被害者の弁護士依頼を妨害するとんでもない輩がいます。弁護士が介入すると損害賠償額は裁判基準が原則になり、保険会社基準が通用しなくなります。
そこでこの事態を防ぐため弁護士報酬について虚偽の説明をして 、弁護士介入を避けようとするのです。全てこのような示談代行員とは限りませんが、いずれにせよ、交通事故について示談される場合には、事前に、弁護士に,示談内容が妥当かどうか相談されることをお勧め致します。
なお、交通事故に伴う損害額算定基準には、次のようないろいろな基準があります。
 自賠責支払基準 自賠責の支払基準で、最低限の補償を目的とするものであり、相当低額です
 任意保険基準 任意保険会社の支払期順で、裁判基準に比較すれば、相当低額です。
 裁判基準 被害者側弁護士が採用する基準で、これまでの裁判例をもとにしたものです。任意保険基準よりは、相当高額であり、裁判になれば、この基準が採用されます。この中には、交通事故損害算定基準(略称 青本基準)、民事交通事故訴訟・損害賠償算定基準(略称 赤本基準)等があります。