財産分与

(1) 財産分与とは
「財産分与」とは、離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求めることをいいます。
このような財産の分与を求める権利のことを財産分与請求権といいます。
(2) 財産分与の決定時期
財産分与は、離婚と同時に行うのが通常ですが、離婚時に決められなかった場合や
決め忘れた場合は、離婚後に決めることも可能です。
ただし、離婚のときから2年以内に行う必要があります。
(3) 財産分与の対象財産
ア 対象とならない財産
一方配偶者の特有財産(結婚前から所有していた財産や、
結婚後に相続などで相手方と無関係に取得した財産)は財産分与の対象となりません。
イ 対象となる財産
夫婦の財産から特有財産を除いた財産、すなわち、夫婦の
①共有財産および②実質的共有財産が財産分与の対象となります。
①共有財産とは、共有名義の不動産などです。
タンス預金やへそくり、結婚後に購入した家財道具もこれに当たります。
②実質的共有財産とは、共有名義ではない(一方の名義である)が、
実質的に見ると共有財産であるものをいいます。
名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象になります。
(4) 分与の割合
2分の1を原則としつつ、個別事情を考慮して修正していきます。
<注意点> 財産分与と税金(譲渡所得課税)
注意すべきなのは、財産分与をする側の配偶者に予想外の譲渡所得税が課せられる場合です。
この点、現金や金銭債権(預金など)を分与する場合には、譲渡所得課税はありません。
これに対し、キャピタルゲインを生じる財産(不動産など)を分与した場合には
譲渡所得課税の可能性があるため、分与前に税務相談を受けることも検討する必要があります。
もっとも、居住用不動産については、離婚前であれば贈与税の配偶者控除の適用があり、
離婚後の財産分与については譲渡所得税の特例の適用が考えられ、課税されないこともあります。