販売時における法律問題

Ⅰ 消費者取引関連法の全体

1 一般法としての民法(公序良俗、信義則、詐欺、強迫、錯誤)
2 その特別法としての訪問販売法、割賦販売法
3 その特別法としての消費者契約法(仮称) 情報提供義務、不当条項の無効

Ⅱ 契約とは

Ⅲ 訪問販売法

① 訪問販売法は、刑罰をもって業者の行為規制をしたうえ、クーリングオフ等
の保護をしている。さらに、同法は、平成8年5月の改正で、電話勧誘によるセ
ールスも適用範囲に取り込み、マルチ商法についても処罰の範囲においている。
②訪問販売とは、原則として店舗等以外の場所で指定商品の売買、指定権利
の売買、指定役務の提供の契約をすること
③ クーリングオ・オフ(6条) 訪問販売の場合、消費者は契約後
8日間以内であれば無条件で契約の解除(申し込みの撤回)ができること
④ 訪問販売に対する規制
ア 販売業者・役務提供業者の義務(3条、4条、5条)
イ 禁止行為(5条の2)
エ 業務違反への制裁(5条の3、5条の4、22条以下)
オ 解除に伴う損害賠償等の制限(7条)

Ⅳ 割賦販売法

① 販売条件の表示義務(3条、29条の2、30条)
② 書面交付義務(3条、4条、4条の2、29条の3、30条の2)
③ クーリング・オフ(4条の3)
④ 契約の解除等の制限(5条)
⑤ 契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限(6条、30条の3)
⑥抗弁権の接続(30条の4)

Ⅴ 消費者契約法

1 意義 事業者と消費者とのあらゆる契約についての包括的な民事のルールを定めた法律で、
1999年春の国会で法案提出予定

2 立法化の背景

① 契約トラブルの多発
② 消費者と事業者との間の、商品やサービスの内容契約条件について、
知識や交渉力に大きな格差が存在していること。
③ 民事取引ルールの不存在

3 内容

(一) 契約締結過程の問題
(1)現行法では、
① 訪問販売法や各種業法の取締法規に違反しても
直ちに契約の効力が 否定されるわけではない。
② 民法の錯誤無効、詐欺取消、強迫取消という規定は、適用される要件が
厳密かつ抽象的でそう簡単には適用されない。
③ 契約トラブルが発生したとき、消費者が自分で資料を良く読んで、
気をつけるべきだという側面ばかりが強調され、
事業者が正確な情報を提供する責任があることが軽視去れがちである。
(2) 消費者契約法では、
① 事業者が、消費者と契約を結ぶとき、商品や契約内容の基本的事項について、
正確な情報を提供・説明しなかったり(重要事項の不告知)、
ウソの説 明をした(不実の告知)ときは、消費者はその契約を取り消すことができる。
② 事業者が、消費者と契約を結ぶとき、長時間の強引な勧誘などで消費者を困惑させ、
自由な意志決定を妨げた(威迫・困惑行為)ときは、
消費者はその契約を取り消すことができる。
③ 契約の勧誘の際には説明もなく予想もできないような「不意打ち条項」を、
事業者が契約書に記載しておき、後で契約内容の一部だと主張しても、
その条項の効力を認めない。
(二) 契約内容の問題
(1) 現行法では、
① 事業者が一方的に契約条項を作り、消費者に一方的に不利な内容で
あっても、これを総合的に規制する立法はない。
② 個別業法に基づいて、監督官庁が事業者の約款をチェックしているが、
一部分の業種に限られている。
③ 民法の「信義則違反」や「公序良俗違反」という抽象的な規定では、
なかなか不当条項の効力を否定する根拠として活用することはできない。
どのような場合に効力が否定されるのかは、結局裁判を提起しないとわからず、
結論が予測できない。
(2) 消費者契約法では、
① 消費者に不当に不利益な契約条項は、その効力を認めない(無効)とする。
② 「不当に不利益な条項」を具体的にわかりやす九するために、
次のようなリストを列挙することとする。
・ 当然に無効とされるプラックリストの例
◎ 事業者に故意や重過失があるときでも損害賠償責任を排除したり制限する条項
◎ 事業者に契約内容の一方的決定権限を与える条項
・「著しく」、「不相当に」、「過度に」不当と評価されるときに無効とするグレイリストの例
◎ 消費者にとって過大な違約金を定める条項
◎ 消費者に不相当に佳良な商品を購入させ、または、不相当に長期の契約をさせる条項
◎ 消費者からの解除を著しく制限する条項
(三) 契約条項の平易化、明確化、消費者に有利な解釈
(1)現行法では、特に規制はない。
(2)消費者契約法では、
① 契約条項は、常に平易な言葉で表現されなければならない。
② 契約条項の意味に疑義が生じた場合は、消費者にとって有利な解釈を優先させる。