離婚の種類

(1) 離婚の種類としては、協議離婚、調停による離婚、審判による離婚、
裁判による離婚があります。

(ただし、審判による離婚の例はほとんどないので省略します。)
(2) 協議離婚
夫婦の話し合いによる離婚のことです。
多くの方がこの方法により離婚されています。
(3) 調停による離婚
しかし、感情のもつれや離婚条件の不一致などにより、
夫婦での話し合いがつかなかった場合には、
第三者である裁判所や弁護士が関与する形での離婚が必要となります。
そこで離婚調停の申立が行われます。
離婚については、いきなり離婚の裁判を提起することはできず、
家庭裁判所に離婚の調停を申立てなければならないとされています(調停前置主義)。
調停では、調停委員の関与の下、離婚についての合意形成が行われます。
(4) 裁判による離婚  
家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決により離婚をすることです。
離婚調停であれば、本人様のみで行うことも可能ですが、
離婚訴訟を行うには専門知識や技術が必要となるので、
弁護士に依頼することをお勧めします。
この離婚訴訟の途中で、双方の合意(和解)が成立し、
和解調書が作成されて離婚することもあります。