養育費の支払い確保のための法改正

わが国の離婚は年間約30万件にもなり、離婚の相談や調停、裁判も増加の一途です。
ところで、離婚をめぐる問題の一つに、せっかく養育費の支払を決めても、
実際に支払ってもらえない事例が多いこ とがあります。厚生労働省の調査では、
離婚母子家庭の85パーセントが養育費を受けたことがないとのことです。
しかも、母子家庭の平均年収は、202万円(手元にあるには1993年のデータですが)と
厳しい生活を強いられてい ます。
そこで、平成15年8月、民事執行法が改正され(平成16年4月1日施行)、
養育費の履行確保が以前より前進し ました。
従来、調停や判決で養育費の支払いが決まっても、
未払いがあれば給料等相手の財産の差押は可能だったのですが、
それは、既に滞納している分しかできませんでした。
通常、1か月単位支払額を決める養育費は、未払いも1か月毎に発生し、
かつ少額であり、差押手続が面倒で、効果も薄いこと、時間もかかることから、
結局、あきらめてしまうと いうのが大半でした。
改正法では滞納分の養育費だけではなく、
最初に差押の手続をすれば「将来の養育費」も含め、
相手方が支払義務が終了するまで
相手方の給与等を将来にわたって差押することができるようにしました。
また従来は、給与の場合、その4分の1しか差押できなかったのですが、
改正法では扶養義務(養育費、婚姻費用等) に限っては 「2分の1」まで可能となります。
これは扶養関係にある者は、給与等を生活原資として分け合うのが合理的と考えられるからです。
また、給与を差押えると相手方が職場に居辛くなって退職し、しかも、次の就職先も分からず、
結局、養育費の支払いが受けられないことがたくさんありました。
こういう事態を避けるため 「財産開示手続」(非公開手続)が新設さ れました。
これは差押できる相手方の財産を知るためのもので、
申立をすると相手方(債務者)は、期日に裁判所に出頭し、
自分の財産状況について陳述しなければなりません。
相手方が正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の陳述を すると処罰されます。
これにより、相手方が勤務先や収入等を偽ることはできなくなり養育費の支払が確保されます。
しかし、夫婦は離婚をして他人になっても、親子関係は一生続くのですから、
子供を一人前に育てるという親として の責任を果たして欲しい。
そして、養育費の支払いおよび面接により、親子の粁は深まることを肝に命じて、
差押され なくても養育費を払うことを心がけてほしいものです。
手元に、「1996年父の日作文コンクールより
別れても父として ~養育費を支払っている父たちからのメッセージ~」
(編集・発行 しんぐるまざぁず・ふぉーらむ)という本があります。
ぜひ、養育費を支払っていないお父さんに読んで頂きたいものです。