2001年6月12日から16日まで、九弁連国際委員会有志による
フィリピン法曹事情視察旅行に参加したので、そのときの印象等について報告します。
まず、フィリピン往復の飛行機に搭乗していたフィリピン人の若い女の子の余りの多さに
その中には、日本人の男性と結婚した女性もたくさん含まれていました
フィリピンと日本の深いつながりが感じられました。
しかも、彼女らは、フィリピンの実家に多額の送金をなして家族の生活を支え、帰省の際には、家族らのためにたくさんのお土産を買って帰ると言うことです。
今の日本では、あまり考えられないことではないでしょうか。
フィリピンでは、沖縄から参加された谷添先生にお会いして、またまた驚かされ、
フィリピン語をたくさん教えていただく幸運に恵まれました。
谷添先生は、元々は、太平洋戦争直前に実施された
「まぼろしの南方留学生」(2回実施されたということです)
の一員として、フィリピンから日本大学に留学され、戦後は、日本に帰化されて、
沖縄で弁護士をされている方で、78歳という年齢を感じさせない
若々しさとユーモアを持たれています。
谷添先生には、兄弟の方の自宅にご招待していただき(こんな機会はまたとありません)、
地元の料理をご馳走になりました。
なお、谷添先生の奥さんは、20歳近く若い日本人女性で、
いつも仲良く行動を伴にされていました。
実は、フィリピンは、女性上位の社会で、日本人女性とフィリピン人男性は非常に相性がよく、
結婚生活はうまくいくとのことでした(その反対は、反対)。
ところで、6月13日、まず、マカティ地区(地方)裁判所の部長判事にお会いしました。
フィリピンには、欧米方式の法体系と南部を中心とするイスラム法体系
(シャリアシステム)の2つの法体系がある点が、日本と異なる点です。
マカティ地区裁判所の裁判官は、平均220件の事件を処理しているが、
当該部長判事は、手持 ち事件は、150件で、一日平均6件処理しているということでした。
フィリピンでは、法曹一元制度が採用されており、5年の弁護士経験で、
検察官任命資格が付与され、10年の弁護士ないし検察官の経験で、
裁判官任命資格を付与されます。
裁判官を任命する 場合は、まず、裁判官任命候補者を新聞に載せ、当該候補者が
裁判官に相応しいかどうかについての情報を一般市民に求め、不適格者を排除します。
その結果残った数名の候補者の中から、通常、1名を大統領が任命します。
次に、マカティ地区(地方)検察庁を訪問しました。
検察官になるためには、5年間の弁護士経験を経た後、司法省に検察官になりたい旨の
希望書 を提出し、大統領に任命されます。
裁判官のように、その候補者が新聞に掲載され、不適格者が
排除されるということはありません。
フィリピンの検察官は、いろいろな役割を演じています。
① 告発を受けて、捜査する役割
② 起訴し、公判を維持する役割
③ ソリスタージェネラルのアシスタントの役割 これはいわば訟務検事に該当します。
④ マカティ市のリーガルカウンセリング
この具体的中身は忘れましたが、この点が日本とは違うようでした。
有罪率は、80パーセント強です。有罪率において、日本とは、全く異なっており、
検察官は、無罪となっても、特に昇進に響くということはありません。
有罪率は関係なく、正義が実行されたかどうかが問題であるとのことでした。
組織犯罪としては、クレジットカードの偽造が問題となっています。
麻薬犯罪は、6年から死刑判決までで、複数犯罪の場合、刑は単純加算されます。
弁護人の捜査立会権に関しては、憲法上の権利として、
アメリカのミランダルールが採用されており、
日本よりかなり進んでいます。さすがにアメリカの植民地だった国です。
その次に、最高裁判所長官にお会いしました。
日本では、最高裁判所長官に会って話をするなど通常考えられませんが、
長官は、フィリピンの週刊誌のグラビアを飾るような有名人で、とても気さくな方でした。
長官は、もちろん元弁護士で、弁護士当時、取り扱った事件の6割は刑事事件で、
また、その刑 事事件の6割はパブリックディフェンダー(国選弁護人)
としての活動であったということで、かなりなボランティア活動をされてきた方です。
その活動経歴から、弁護士は、その1割はプロボノ活動をすべきであるとの持論を有され、
弁護士に提案しているということでした。そのような長官は、弁護士の絶大な支持を得ています。
長官は、裁判所制度100年を記念して、「Supreme Court Rulings on the Civl Service1900~2000」を発行しました。
記念に頂いてきたので、関心のある方には貸し出し致します。
死刑判決に対しては、自動的に上訴事件として扱われる点が日本とは異なっています。
身柄拘束に関する考え方が日本とは根本的に異なり、
身柄拘束に関して厳しい要件が付されて いるばかりか、保釈も容易です。
また、保釈金に関して詳細な基準が作成されており、しかも、日本より低額で合理的です。
なお、長官は、被疑者の身柄拘束に関して、より厳しい要件をかするよう
立法上運用上の手当が必要であるとの意見を表明されていました。
日本も、このフィリピンの制度を見習うべきだと思いました。
最後に、フィリピン統合弁護士会(INTEGRATED BAR OF THE PHILIPPINESーIBAー日弁連に相当する)の会長らにお会いしました。
IBAは、1973年に設立されました。
それ以前は、弁護士会は、全くの任意団体であったが、最高裁判所の指導により、
強制加入団体として設立されたものであり、この点が日弁連と異なります。
掲載誌
宮崎県弁護士会報(2000年版)