ヤミ金問題

ヤミ金融対策法改正法が施行されました。

雑誌広告、ダイレクトメール、チラシなどで、「即、融資します」などと勧誘し、いったん申し込むと、週毎に3割~10割の利子を払い続けろと脅し続けるのがヤミ金です。業者がグループになって次々に借りさせて、1人の被害者を食い尽くします。各地で自殺者も出ています。
そこで、平成15年7月25日に貸金業規制法及び出資法の一部改正という形でヤミ金対策の法規制が成立し、平成16年の1月1日から全面的に施行されました。
対策法のポイントは次のとおりです。
① 無登録業者への罰則及び年利29.2%を超える高金利での貸付への罰則を、「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科」に引上げました。
② 無登録業者が広告・勧誘をすること自体を禁止し、処罰することにしました。登録業者にも登録していない事項の表示を禁じ、携帯電話番号しか書かない広告・勧誘をできなくしました。
③ 午後9時から午前8時までの時間帯の取立て、勤務先等居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと、借主本人・保証人以外の第三者(親族も含む)にみだりに弁済の要求を行うことを禁じるなど取立行為規制を強化し、罰則を引上げました(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)。
また、文書で支払を催促するときも、商号、氏名、住所、電話番号、担当者の氏名、契約年月日、貸付金額、貸付利率、請求する金額など必要事項を記載しなければならないものとし、違反者には100万円以下の罰金に処することにしました。
④ 年109・5%を超える利息の貸付は、貸付契約そのものを無効にしました。業者は、契約にもとづく支払いを求められなくなりました。
⑤ 貸金業登録の時に運転免許証やパスポート等の写しを提出させることにより、本人確認を強化し、不誠実な行為をするおそれのある者・財産的基礎を有しない者を登録排除できるようにしました。
「おぼれる者藁をもつかむ。」ということわざがあるように、多重債務者には、その場しのぎで考え、より一層自体を深刻化させる人がたくさんいます。
どうか、多重債務者になっても、闇金には手を出されないように!もし、闇金に手を出してしまったら、すぐに、お知り合いの弁護士にご相談下さい。