刑事無罪判決

(罪名) 暴行、傷害

(事案の概要)
暴力団員である被告人A・Bは、傷害現場において、実行正犯者Cと暗黙の共謀のうえ傷害行為を行ったとして起訴されたが、被告人らは共謀の事実はないと主張し争った事案(ただし、調書上は、共謀の事実を認める供述をなしていた。) 判決は、犯行時の被告人らの行動を詳細に認定し、暴行・傷害について共謀を認めることができるか否かを検討し、Aについて、脅かすだけにとどまらず暴行を加える意思があったことには疑問があるとし、Bについても、被害者が反撃してきたら暴行を加える意思があったことは認定できるが、Cが被害者を殴打したとき暴行を加える意思があったかどうかは疑問があるとし、共謀の事実を否定し、被告人らを無罪とした。なお、Aは別件の暴行で有罪となった(平成4年9月7日宮崎地方裁判所判決ー日弁連刑事弁護センター刑事弁護の実際・第7集)