人身傷害補償保険
宮崎県における平成20年3月現在の任意保険普及率は、なんと、56・6パーセントに留
まっています(全国平均は、72・2パーセント)。約半分の自動車に任意保険がないので
す。私なんか、任意保険のない自動車なんか怖くて運転できませんが、それも平気で運転
できる人がこんなにたくさんいるのは驚くべきことです。
任意保険のない自動車による事故における被害者は悲惨です。ですから、人身傷害補
償保険に加入して、自己(事故)防衛をするほかありません。
問題は、人身傷害補償保険の算定基準が、裁判所による損害賠償算定に比較して、か
なり低額なことです。だから、加害者が任意保険に加入している場合に比較して、補償額
が比較的低額になってしまいます。このことが原因で、加害者が任意保険に入っていて
も、被害者に過失があったり、好意同乗減額がされたりする事案の場合、人身傷害補償
保険の保険金が、加害者の過失に相当する損害部分から充当されるのか、被害者の過
失に相当する損害部分から充当されるのかが争われています。
この点も注意すべきことで、交通事故の被害者が人身傷害補償保険に加入している場
合には、過失相殺されるたり、好意同乗減額されるような事例では、人身傷害補償保険金
の請求を先にした方が、より多額の賠償金ないし保険金が受領できる可能性が高くなります。