商工ローンの現状について

(1999年11月29日)

Ⅰ 商工ローンとは、貸金業者の一種であり、借り主の無知・軽率・窮迫につけこみ、
高利と過酷な取立により中小企業者をを食い物にするという前近代的で
伝統的な高利貸的体質を有しているものである。

・ 商工ファンド 9万社、3800億円、平均貸出残高約400万円
・ 日栄     8万社、4800億円、平均貸出残高約600万円

Ⅱ 商工ローン特有の契約と債権回収
1 過剰貸付・・・借り主の返済不能を前提とした融資
銀行などがいやがる担保を取得するが、当該担保契約の内容を債務者・
連帯保証人に十分説明し納得させないままに、無断で様々な権利行使のための白紙委任状、
白地手形、登記設定白紙委任状などの取得し、さらに、親族や同業者らを
その保証内容も意思確認も曖昧なまま連帯保証人とさせている。

2 保証契約締結上の問題・・「利息は借り主から、元本は連帯保証人から」
例えば、日栄の場合、結局不渡のうち、本人30パーセント、保証人40パーセント、
第三者(親族など)が30パーセント返済しているということである。
3 貸付金利は年30パーセントを越える。
金融機関からは融資を受けられない程度に経営が悪化し、
利幅の薄い経営を強いられている中小企業者に、
年30パーセントの高金利を支払って経営が成り立つはずがない。
日々借金返済に追われ、本来の仕事も手につかなくなり、
多額の金利の支払いを余儀なくされたあげく、真綿で首を絞められるような形で
その利潤を吸い取られ、最後に倒産に至る。
4 違法な取立・・・非情な債権回収
中小企業者が事態に陥ると迅速果敢・情け無用で担保権の実行を行うばかりか、
予期せぬ物件への差押、担保権の設定、予期せぬ連帯保証人、
親族への取立追求、保全処分などの法的手続、道義的責任という名の義務無き者への追求、
不動産の名義変更、屈強な男たちの突然の事務所・自宅の占拠、物品の搬出、貼り紙、債務者  ・連帯保証人の社会的経済的信用失墜などおかまいなしの違法行為をなす。

Ⅲ 商工ローンの被害にあわないための対策と心得
1 被害にあわないための心得
① 中小企業者は、事業閉鎖・倒産も覚悟の上で、とりあえず処分できる物件を
格安ででも処分して返済する。
② 契約書、手形控え、領収書をしっかり記帳保存する。
③ 商工ローンに対しては、誠意とか協力などという甘い気持ちは
全く通じ ないことを自覚すべきである。
2 商工ローンの請求に対処する方法
① 商工ローンの違法行為にへの対処は、すべて法的手続や法的見解に伴う
手続をとることに尽きる。
・利息制限法による計算をすれば既に過払いである。
・これ以上返済できない。法的手続に従って取立をして欲しい。
・違法取立に伴う慰謝料請求裁判をする。
・手形の取立を禁止する仮処分の申立をする。
・弁護士に任せた。弁護士と話をしてくれ。
② どれだけ責められても、友だち、同業者、家族、親族などに保証人を頼み込んだりして、
新たな債務者を作らないことが鉄則である。
強い姿勢をもって開き直り、一日も早く弁護士に依頼し、
経営の維持が困難であるならば、自己破産の決断を固めることである。
③ 関係書類一切が無効ではないか検討する。
④ 義務無き者を脅迫して返済を約束させるなどの違法行為を許さず、申告、告訴などをする。
⑤ 冷静な判断
予期せぬ事態が発生した時に自力で対応しきれるか否かを冷静・客観的に考え、
もやは不可能と判断すれば無理をせず淡い期待を抱くことなく、
速やかに事業閉鎖、若しくは自己破産申立による法的処理に移行し、
関係者に最 小限の負担(迷惑)で終わらせ再度の出発を期すべきである。

参考文献

①商工ローン・街金対策の手引(全国クレジット・サラ金問題対策協議会)
②サラ金・高利金融の任意整理・調停の実務(同前)
③ナニワ金融道(講談社刊、青木雄二作)