多重債務問題
自分の収入で、借金を支払えなくなった人を多重債務者と言います。日本には、多重
債務者が、100万から150万人いると言われています。その整理方法として、裁判所
を利用する方法と裁判所を利用しない方法があります。
裁判所を利用する方法としては、1 破産申立、2 個人再生申立、3 (民事)調停の
申立があります。
破産申立は、原則として、債務を一切支払わないで整理する方法です(ただし、浪
費、賭博が多重債務者になった原因の場合は、免責が不許可になることがありますの
で、個人再生の申立に切り替える必要があります。)。その代わり、その保有する財産
は、原則として処分する必要があります。もちろん、家財道具等生活に必要なものは残
されますが、財産的価値のある不動産、自動車等の処分が必要な場合があり、ま
た、、保険の解約が必要な場合もあります。なお、従前、自由財産として20万円程度
までの財産の保有は認められていましたが、平成16年以降、90万円まで財産の保有
が認められるようになりました(事情によっては、それ以上も)。また、従前は、破産申
立をしても、給料の差押を受けたりすることがありましたが、平成16年からは、差押が
許されなくなりました。
破産の場合、免責が確定するまで、資格が制限される場合があります(これを欠格事
由と言います。)。ただし、殆どのかたについては、問題はありません。
費用は、財産があってその財産を処分して、債権者に配当したりする管財人をつける
事件の場合は、管財人報酬を含めて、70万円から100万円程度必要となります。
これに対して、そのような財産がなく、管財人をつける必要がない場合は、33万円
(着手金30万円、実費預かり金3万円)が必要です(同時廃止事案)。ただし、費用に
つきましては、分割で支払うことが可能ですし、条件によっては、法律扶助も利用する
ことが可能です。
なお、最近では、過払金により破産申し立て費用が賄える事案も、結構あります。
個人再生申立は、再生計画により減額された債務を、原則として3年間(場合によっ
て5年間)分割弁済することにより、債務を整理する方法です(最低弁済額は、債務の
20パーセントー下限100万円、上限300万円)。私が取り扱った例では、100万円か
ら150万円が多い。
個人再生を利用するメリットは、1 破産のように欠格事由(例えば、保険の外務員)
が生じないこと、2 財産特に自宅を処分する必要がないことです。逆に言えば、破産し
ては欠格事由により仕事の継続が出来ないとか、とうしても自宅を保全したいとかいう
場合に、個人再生を利用することになります。そのような事由がなくても、どうしても、自
己破産はしたくないという場合も、個人再生を利用することがあります。ただし、私とし
ては、上記のような理由がなければ、自己破産により早く債務整理を完了して、将来に
備えた方がよいのではないかと思っています。
費用は、実費を含めて43万円から45万円程度必要です。破産と同様、分割払いや
法律扶助の利用も可能です。
破産の場合と同様、過払金の回収により、その費用が賄える事案が結構あります。
「弁護士が債務整理についての受任通知を送付すれば、その時から、債権者による
取立ができないことになっており、支払もする必要がなくなり、平穏な生活を取り戻すこ
とができます。」
他に、民事調停申立の方法がありますが、私としては、この方法をとったことはあり
ません。それは、これでは、元本充当計算(利息制限法に基づいて高利分を原本に充
当して残元本を計算し直すこと)後の残元本を下回る返済方法とすることが困難なの
で、個人再生を利用する法がメリットが大きいからです。
このほかに、裁判所を利用しない方法として、任意整理の方法があります。利息制
限法による元本充当計算をなした後、ある程度まとまった現金を用意して頂いて、一括
払いで整理する方法と、それが出来ずに、分割払いで整理する方法があります。
前者の一括払いの場合は、残元本を下回った額で整理可能な場合がありますので、
私としては、この方法を勧めています。
分割払い方式は、なかなか業者が示談に応じなかったり、途中で、分割金の支払が
滞ってしまうことがあり得ること、将来利息が要求されないこと等から、あまりお勧めし
ておりません。確かに、手続は簡単ですが、多重債務者の早期の立ち直りを考慮した
場合、上記の個人再生を利用するようがベターでないかと考えられます。
過払金返還請求 過払金に利息を付けるようになって、過払いとなる事案が激増し
ました。中には、破産とか個人再生をする必要がないどころか、多額の過払金の返還
を受けることができた事案があります。破産や個人再生の費用を過払金で賄える事案
もたくさんあります。とにかく、予断を抱かずに相談されることをお勧めします。
多重債務者にならないことが一番大事で、私としても、消費者教育等多重債務者が
量産されないようにする方策が、大事だと思いますが、多重債務者になったら、早急に
弁護士に相談して、その事案に一番適切な方法で処理してもらうことが大事です。
くれぐれも、自分たちだけで安易に債務整理をしない方がよいと思います。
借金は、ガンに例えられます。早期発見、早期治療がまず、大事です。
早期に発見しないと、またたくまに大きくなって全身に転移してしまいます。
発見したら、全摘が必要です。でも、専門家に依頼しないと全摘は困難なことが多い
のです。多重債務者は、見得とかの理由で、すべて明らかにしない場合が多いからで
す。少しでも、借金が残っていると、またたくまに再発して、整理以前より多くなってしま
います。
しかも、これは、ガンより伝染する点で悪質です。多重債務者の周囲の人は、連帯保
証、名義貸し、借金を依頼され、通常これを断れません。そのために、連鎖的に多重
債務者になってしまうのです。その意味で、多重債務は伝染します。
多重債務者の家族、友だち等は、安易に連帯保証人となったり、名義やお金を貸し
たりすることが多重債務者のためになるのではなく(むしろ、これは、被害者を増やし、
解決を困難にするという意味でマイナスです。)、早期に法的整理をすること勧めるべ
きなのです。
多重債務問題は、解決できます。とにかく、法律の専門家に相談して見てください。
相談料は、法テラスの相談援助制度を利用でき、ほとんどの場合、無料となります
ので、気軽に相談ください。