自己破産、和議、会社更生法について
Ⅰ 倒産手続の種別
1 倒産手続には、裁判所が関与するかどうかの観点から、
法的倒産手続と任意整理 がある。
2 また、会社を存続させるかどうかの観点から、清算型と再建型がある。
3 法的倒産手続の中には、清算型として破産、特別清算があり、
再建型として和議、 会社更生、会社整理がある。
4 任意整理の中にも、清算型と再建型がある。
Ⅱ 任意整理
1 定められた手続はない。
2 裁判所の関与がない。
3 会社が依頼した弁護士や債権者委員会が手続を進めることもある。
Ⅲ 破産
1 意義
破産手続は、裁判所が選任した破産管財人が不動産などの会社財産を売却したり、
債権を回収して会社財産を現金化して債権者に適正に配当する手続である。
2 否認権
破産管財人は、破産宣告前に会社財産を不当に減少させる行為(例えば、不当に安い価格での 会社財産の売却、一部債権者への不当な返済や担保提供等)があった場合も、その行為の効力 を否定して減少した財産を回復する権限(否認権)も有している。
3 保全処分
破産申立を受けた裁判所は、破産宣告を出すかどうかの審理中に会社財産が散逸しないよう 保全処分(債務弁済禁止命令など)を出すことができる。
Ⅳ 特別清算
1 特別清算は、解散して清算中の株式会社が債務超過の疑いがある場合に清算人
が裁判所の監督のもとに清算手続を行う。
2 破産に比べて、手続が厳格でなく進行は速い。
3 債権の優先順位は破産と同様である。
Ⅴ 会社更生
1 株式会社の再建を図る手続。
裁判所から選任された更生管財人が事業を経営しつつ、更生計画を作成し、債権者の多数の 同意と裁判所の認可が得られれば、これによって債務を返済して会社再建を図る。
2 旧経営者は退陣する。
3 更生担保権 破産と異なり、担保権も更生手続によらなければ返済を受けられず、
担保権の実行もできない。
4 関係人集会 可決要件は、更生債権額の3分の2、更生担保権者の全員、
株主の過半数の賛成
Ⅵ 和議
1 裁判所のゆるやかな監督のもとに再建を図る手続である。
2 経営者の交替はない。
3 会社更生と異なり、担保権や租税債権を拘束できない。
4 可決要件は、届出和議債権額の4分の3以上の同意と債権者集会出席者の過半数の賛成
Ⅶ 会社整理
1 株式会社再建のための手続で、中小企業に向いている。
2 原則として経営者は交替しない。
3 担保権は整理手続に拘束されないが、期間を区切って競売手続の中止を求める
ことができる。租税債権(税金、社会保険料)も拘束されない。
4 整理計画は全債権者同意が建前だが、実務上は総債権額の
9割以上の同意を得れば整理計画の実行命令が出る。