遺産分割

1 意義

遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を
各共同相続人に分配、分属させる手続です。

被相続人が死亡すると、被相続人の財産(=遺産)は当然に相続人に移転します。
相続人が複数人いる場合には、遺産が相続人の共同所有関係になるので、
それぞれの遺産を、誰に、どのような割合で、どのように分けるのかが問題となります。
このような場合に、遺産分割手続が必要となるのです。

2 遺産分割の手続の種類

(1) 遺産分割の手続には、遺言による分割、協議(話し合い)による分割、
調停による分割、審判による分割、があります。

(2) 遺言による分割

被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを定めることができます。
遺言により、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人が
どの遺産を取得すべきかを具体的に定めるということです。
このような遺言が残されたときは、遺言執行者の行為によって分割が実行されます。

 (3) 協議による分割

共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続です。
共同相続人は、被相続人が遺言で分割方法を指定した場合や分割を禁じた場合を除いて、
いつでも、その協議で遺産の分割をすることができます。全員の意思の合致があるかぎり、
分割の割合や分割の態様を自由に定めることができます。

(4) 調停による分割

(3)の分割協議がまとまらないときや、協議ができないときは、
各共同相続人は、家庭裁判所に分割を請求することができます。
調停による分割も、基本的には、話し合いによる解決ですから、
その本質は(3)の分割協議なのですが、
調停委員または家事審判官(裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれること、
及び合意が成立した場合に作成される調停調書の記載には
確定判決と同一の効力があることの2点において(3)の分割協議と異なります。

□ 審判による分割

(4)の遺産分割調停が不成立となった場合、審判手続に移行します
(調停を経ずにいきなり審判を申し立てることもできます)。
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が民法906条の定める一切の事情を考慮して、
各相続人の相続分に反しないように分割を実行します。
ある相続人に金銭の支払いや物の引渡し等の給付を命ずる審判は、
相手が任意に履行しない場合、これに基づいて強制執行することができます。

なお、「家事事件の流れ」をご参照下さい。

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