離婚と年金
(1) 年金分割とは
「年金分割」とは、離婚時に厚生年金、共済年金について
分割を可能とする制度のことをいいます。
熟年離婚の場合などには、年金の分割が問題となることが多いです。
ただ、年金制度が複雑なため、年金分割については誤解されている方も多いです。
よく誤解される点を少し説明してみます。
(2) 公的年金の仕組み
日本の公的年金は、3階建ての構造になっています。
1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金・共済年金など、
3階部分が個人年金・国民年金基金などです。
3階 個人年金・国民年金基金など
2階 厚生年金 共済年金
1階 国民年金(基礎年金)
ここでいう年金分割は、もっぱら2階部分の厚生年金や共済年金の分割の問題であり、
1階部分や3階部分の分割は問題となりません。その点にはご注意ください。
(3) 合意分割と3号分割
ア ①合意分割
平成19年4月から、夫婦間の合意、または裁判所の決定があれば、
按分割合の年金の支払を直接受けることができるようになりました。
分割の上限は2分の1までです。
イ ②3号分割
平成20年4月から、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を
自動的に2分の1に分割できるようになりました。
ただし、3号分割の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになるので、
それ以前の結婚期間の部分については、①の合意分割が必要となります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。