過労死
過労死最悪317件 長引く不況原因か」(宮日新聞)、
「過労死、最多の160件 精神障害も4割増」(日経新聞)、
「過労労災最多の317人 脳・心疾患 基準緩和で顕在化」(毎日新聞)、
「過労死の労災認定160人 疲労蓄積認め過去最多」(朝日新聞)等と
2003年6月11日、新聞各社は、一斉に2002年度の過労死の労災認定について報道した。2002年度、過労による脳・心疾患で労災認定されたケース
が過去最多の317人(内死亡例160人 前年度の約2・2倍)、
過労による自殺など精神障害も43パーセント増えて100人に達した。
これらは、2001年12月、労災認定基準が緩和されたことおよび経済不況に伴う
リストラによる労働強化の実態(長時間労働、サービス残業の増加)が
顕在化したものと考えられる。
宮崎過労死弁護団が本年6月14日実施した「過労死110番」でも
過去最多の14件の相談があった。労災が6件、労災予防8件であった。
不況下のリストラの中で、労働条件が悪化し、深夜残業がざらにあり、
勤務時間も12時間以上がほとんどであったし、
残業手当も全く支払われていないかあるいは不十分な支払しかなされていない。
私自身が関与している事件においても、昨年、過労死、過労死(植物人間状態)の
2件の労災認定がなされ、本年は、過労自殺にる労災認定も1件なされている。
過労死事件については、雇用企業に対して、
損害賠償請求訴訟を提起し、過労自殺事件については、
損害賠償の交渉の準備をしているところである。
ところで、電通社員賠償訴訟最高裁判決(平成12年3月24日)は、
「会社側に厳しい安全配慮義務を課し、自殺の責任が会社にあると認めた上で、
社員の性格は通常想定される範囲である限り減額要因にはならない。」と判示し、
働き過ぎ社会に警鐘を鳴らしている。
労働者側も、過労死を予防し、また、過労死の疑いがあった場合は、
積極的に、労災認定、損害賠償請求に立ち上がって欲しい。
それが新たな労災被害者を出さないことにつながる。
経営者側も、在来どおりの古い頭による手法(長時間労働・サービス残業)では
かえってコストがかかることを認識すべきである。
経営理念や経営計画を明示し、一人一人に生き甲斐を感じさせることこそ
企業 経営者のあるべき姿であり、生き残れる企業となる。
(平成15年8月7日宮崎日日新聞掲載)