交通事故損害賠償請求相談依頼の勧め
1 示談代行の問題点
(1) 示談代行付保険による示談代行と利益相反
現在、ほとんど自動車等の所有者は交通事故に備えて示談代行付任意保険に加入してい
ます。そのため交通事故があるとほとんどの場合、加害者側の示談代行者として損害保険
会社担当者が登場して示談手続を保険会社のペースで示談を進めます。そしてほとんどの
保険会社側示談代行担当者は、被害者から損害賠償相談を受け、損害賠償基準額につい
て任意保険基準で説明し、示談を締結させます。
ところで、示談代行担当者と被害者は、示談代行者をする保険会社が示談金を支払う方
で、被害者が示談金を受け取る方ですので、利害関係が対立する関係にあります。それにも
かかわらず、被害者の方は、保険会社の示談担当者が中立的立場で示談を取り持ってくれ
ると誤解し、示談代行担当者が提示する示談金額が唯一正当なものと誤解して示談をしてし
まうことが多いようです。とくに、損害保険会社は、日本でも有数の有名な会社ですので、被
害者の方は、損害保険会社を信頼してしまいがちです。
(2) 損害賠償基準の複数存在生
しかし、ここに大きな問題が発生する落とし穴があります。一般の常識に反するとは思いま
すが、実は、損害賠償額を算定する損害賠償基準額は、複数あるのです。我々弁護士が基
準とする裁判基準と保険会社が基準とする任意保険基準が存在し、その間には、相当に大
きな開きがあるのです。たとえば、死亡の場合の慰謝料についてさえ、裁判基準が2000~
3000万円に対し、保険会社基準は1200~1500万円とされることが多く、大きな差があります。
従って、交通事故に伴う損害賠償の示談については、事前に、弁護士に,示談内容が妥当
かどうか相談されることを強くお勧め致します。
2 弁護士の着手金・成功報酬(弁護士費用)について
(1) 弁護士費用特約付損害賠償保険がある場合
現在、弁護士費用特約付の損害賠償保険に加入されている方が非常に多くなっています。
その場合には、保険会社から300万円の限度で弁護士費用が補填されますので、自己負担
がない場合がほとんどです。保険証書を良く確認して下さい。
(2) 弁護士費用特約付保険がない場合
① 後遺障害が残った場合
ア 後遺障害が残る場合には、代理人として、自賠責に対して被害者請求をします。その結
果、14級に認定されれば75万円、13級に認定されれば139万円、12級に認定されれば2
24万円を無条件に受け取ることができます。その中から、被害者請求、損害賠償請求の実
費および弁護士費用着手金(それぞれ請求する額によって異なります。)を相談の上差し引
いて、残額をお渡しします。実質的には、手出しはございません。
そして、裁判をした後、保険会社から賠償金を得た後、得られた経済的利益(得られた賠償
金-保険会社の示談提示額)を基準にして、最終的な弁護士報酬を決定します。その上で、
得られた賠償金から弁護士報酬を差し引いて、その残額をお引き渡しすることになります。
イ 具体的事例
追突事故で首と腰を痛めて、保険会社からの212万円の示談提示受け、自賠責で後遺障
害14級の認定を受けた事例
自賠責から受け取った75万円から裁判実費、着手金30万円および印紙代切手代を受領
し、まず、残額約30万円を依頼者に返還しました。
裁判の結果、最終的には、800万円の賠償金を取得し、自賠責から受領した75万円を加
えて、875万円の賠償金を取得しました(この中には、弁護士費用として相手方から取得した
約70万円も含まれています。)。
得られた経済的利益は、875万円-212万円=663万円となりました。これを基準に弁
護士報酬を122万円と決定しました(本件では、時間も掛かり、控訴審までだったので報酬
は通常より高いものとなりました。)。ただし、依頼人の実質的負担額は、82万円にとどまっ
ています。152万円(弁護士費用総額)-70万円(加害者から弁護士費用の一部として得ら
れた金額)=82万円
ごく最近和解した事例も、保険会社の示談提示額約340万円に対して、1050万円の賠償
金を得て、その経済的利益は、約700万円となっています。
② 後遺障害が残らなかった場合
この場合には、弁護士費用、裁判実費を負担していただくことになりますが、相談者の経済
的負担を考慮して、その額を決定させていただきますし、場合によっては、着手金を10万円
にする場合もあります。
所得が一定額以下の場合には、法テラスを利用して、弁護士費用を立て替えてもらうことも
可能です。この場合には、毎月1万円程度を法テラスに返済することになります。
3 裁判所に出廷する必要性について
裁判所に行って頂くのは、1回(原告本人尋問)あるかないかです。一度も裁判所に行って
頂くことなく和解で終了する場合もあります。ただし、場合によっては和解協議に行って頂くこ
ともありますが、そのような事例はほとんどありません。
4 解決までの典型的な手続の流れと必要とされるおおよその時間
(1) 解決までの典型的な手続の流れ
① 相談・受任
② 自賠責への被害者請求
③ 自賠責の等級認定と自賠責からの等級に応じた金員の支払い
④ 訴状作成・請求額の確定
⑤ 着手金・実費の確定・自賠責からの受領金からの控除と残額のお引き渡し
⑥ 提訴
⑦ 裁判上の和解ないし判決
だいたいは和解で終了します。判決となっても保健会社は控訴しないことが多いです。
(2) 手続に要する期間について
相談を受けて受任してから終了するまでには事案により異なりますが、おおよそ1年程度は
お考え下さい。
5 相談料について
上記の述べたとおり、弁護士に依頼される実益はございます。そして、弁護士費用は気にさ
れることなく、とにかく、交通事故の示談については、まず、弁護士に相談することをお勧め
致します。しかも、私の場合、初回相談は無料としておりますので、相談料を気にされる必要
もございません。
相談されても、裁判、交渉を依頼される必要は全くありませんので、悩むことなくとにもかく
にも、一度、弁護士に相談されることをお勧めしております。
6 弁護士に相談される時期について
できるならば、担当医に後遺症診断書を作成していただく前がよいと考えています。後遺障
害に見合った後遺障害等級認定をしてもらうために、いろいろな検査をしてもらった上で、後
遺障害診断書をできるだけ詳細に記載してもらう必要があるのです。しかし、担当医は、治療
の専門家ではあっても損害賠償請求のことについては余りご存じではなく、不十分な後遺障
害診断書が作成されていることがあります。
後遺症が診断書の作成については、医療の専門家である担当医と損害賠償請求の専門家
である弁護士の協力が必要であると考えています。