重度後遺障害出張相談
1 趣旨
重度の後遺障害のある方(あるいは、まだ症状固定していないものの、
重度の後遺障害が残存することになると見込まれる方)は、
当事務所へお越しいただくのも難しいものと思います。
そこで、当事務所は、このような方々を対象に、「出張訪問相談」を行います。
2 対象者について
(1) 弁護士に相談したいのだけれど、重度の後遺障害のある方
(あるいは、まだ症状固定していないものの、
重度の後遺障害が認定される見込みが高いと 当事務所において判断させて頂いた方)で、
公共交通機関や自家用車で当事務所までお越しいただくのが困難な方。
(2) 重度の後遺障害とは、原則として後遺障害等級表の1~5級に該当する場合を想定していますが、
これに限るものではありません。
3 出張決定までの流れについて
(1)事前事情聴取
事前に電話・手紙・メールにて聞き取りを行なわせていただきます。
その結果で、出張相談の可否を検討させていただきます
(お聞き取りの結果、出張相談に応じかねるケースもございますので、ご了承ください。)。
(2) 聞き取り内容
- 被害者ご本人のお名前、生年月日、性別、ご住所、職業
- 連絡が取りやすい連絡先(携帯電話番号、自宅・勤務先の電話番号等)
- 事故のあった日時
- 事故の状況
- 加害者加入の自賠責、任意保険会社名
- 被害者の方およびその同居の親族の方等が加入する任意保険会社名およびその保険内容
- 怪我の状況と治療の経過、診断名
- 後遺障害の内容、症状固定日
- 訪問希望場所、時間
- 相談されたいこと
- その他、ご希望等
(3) 資料の事前送付
必要な資料について、事前にファックス等により送付して頂くのがベターです。
4 出張範囲について
出張範囲については、宮崎市内から自動車で2時間圏内とさせていただきます。
5 相談料、日当・交通費について
(1) 相談料
相談料は、原則として無料としています
(ただし、弁護士費用補償特約付の任意保険が利用できる場合、
法テラスの扶助相談が利用できる場合は例外とします。)。
(2) 日当・交通費
日当はいただきませんが、遠方の場合、交通費(実費程度)をいただくことがあります。