親権者の決定、面接交渉

(1) 親権者とは
「親権者」とは、①未成年の子を養育監督し、②その財産を管理し、
その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことをいいます。
この①養育・監護に関する権利義務を「身上監護権」といい、
②財産に関する権利義務を「財産管理権・代理権」と呼びます。
(2) 親権者の定め
婚姻中の夫婦は、双方が親権者、つまり共同親権者となります。
未成年者の子どもがいる場合、親権者をどちらか一方に定めなければ離婚はできません。
つまり、離婚だけを先に行い、その後、子の親権者の決定するということはできません。
(3) 親権者の定め方
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
ここで大切なのは、子どもの生活・福祉を考えることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで親権者を決めるべきではありません。
調停や裁判において親権者を定める際の考慮要素としては、たとえば、
①継続性の原則(これまで実際に子を監護してきた者を優先させる)
②子の意思の尊重
(15歳以上の未成年の子については、子の意思を確認する)
③兄弟姉妹不分離の原則
(兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とする。ただし、事案によって異なる。)
④母親優先の基準
(授乳児については、特段の事情がないかぎり
母親に監護させることが子の福祉にかなうとした裁判例がある)
などがあります。これらの事情やその他の事情を
総合的に考慮して親権者を定めることとなります。
(4) 離婚の際の注意点
とりあえず離婚しておいて、親権については後で話し合おうと考えて、
親権者欄に相手方を記載した離婚届を役所に提出してしまう、という方がおられます。
しかし、このような離婚届を提出してしまった場合、
後に自分が親権を取得するにはかなりの苦労を要します。
なぜなら、離婚届を提出すると、離婚届に親権者として記載された者が戸籍上、
親権者となってしまうからです。すなわち、この場合、いったん相手方が
戸籍上親権者であると記載されてしまうので、親権者を変更するには家庭裁判所に許可をもらって
戸籍を変更することが必要となってしまい、かなりの苦労を要するのです。
このような苦労をしないよう、親権者欄に相手方を記載してとりあえず離婚をする、
という行為は控えた方がいいでしょう。
(5) 面接交渉
親権者をどちらにするかと異なり、面接交渉に関しては、
必ずしも離婚時に決めておかなければならないわけではありません。
しかし、面接交渉権は、離婚の際に決められることが多いです。
親権者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすること
(面接を拒否すること)は原則としてできません。
もっとも、子どもを連れ去ろうとする相手方が
勝手に子どもと会ったり子どもを連れ去ろうとしたりする場合には、
面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることが可能です。