宮崎地方法務局では,長期間にわたって相続登記を行っていない土地の所有者の法定相続人を調査し,その法定相続人の中から任意の1名の方に対して,相続登記の促進を目的とした通知書を送付しています。
ぜひ,この通知書をきっかけとして,未来につなぐ相続登記を検討いただくようお願いします。「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について:宮崎地方法務局 (moj.go.jp)

弁護士の関与が不可欠な事例も多く、当事務所では、未登記物件に関する相談を受け付けております。

宮崎県内においても、数次相続が発生している事案で、相続人が約30人ほどになる事案の解決事例等もあります。

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